インボイス制度の概要と消費税への影響

はじめに
2023年10月から始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」。
ニュースなどで耳にしても、「結局なにが変わるの?」「自分の事業にどんな影響があるの?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、インボイス制度の基本的な仕組みと、消費税に与える影響を分かりやすく解説します。
1. インボイス制度とは?
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を適正に行うために導入された仕組みです。
- これまで:取引先から受け取った請求書や領収書を保存すれば、消費税の仕入控除が可能でした。
- インボイス制度後:「適格請求書(インボイス)」でなければ、仕入控除ができなくなるというルールに変わりました。
インボイス(適格請求書)に必要な記載事項
- 登録番号(Tから始まる13桁の番号)
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨)
- 税率ごとの対価の額
- 税率ごとの消費税額
- 受領者の氏名または名称
これらが満たされて初めて「インボイス」と認められます。
2. インボイスを発行できるのは誰?
インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者に限られます。
登録できるのは?
- 消費税の課税事業者(原則として2年前の売上が1,000万円を超える事業者)
- 免税事業者も希望すれば登録可能(ただし登録すると消費税の申告・納付義務が発生)
3. インボイス制度が事業者に与える影響
(1)免税事業者への影響
これまで免税事業者は消費税を納める義務がありませんでした。
しかしインボイス制度開始後は、取引先から
「仕入税額控除を受けたいのでインボイスを発行してほしい」
と言われるケースが増えます。
免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先にとっては不利になります。
その結果、取引条件の見直しや価格交渉の対象になる可能性があります。
(2)課税事業者への影響
課税事業者はインボイスを発行できます。
ただし、発行のためには登録申請が必要で、発行後は正確な管理・保存が求められます。
また、取引先が免税事業者の場合、仕入控除が一部制限されるため、コストアップにつながる可能性があります。
4. 消費税への具体的な影響
- 仕入税額控除の厳格化
インボイスがない取引については、原則として消費税の仕入控除ができません。
(ただし2029年9月まで段階的な経過措置あり) - 免税事業者の選択
- 登録して課税事業者になると消費税の納付義務が発生する
- 登録しないと取引先から敬遠される可能性がある
- 事務負担の増加
請求書・領収書の発行や受領において、記載要件や保存要件が厳格化。
会計処理・経理実務に影響が出ます。
5. 経過措置について
制度開始直後から急激な負担増を避けるため、段階的な経過措置が設けられています。
- 2023年10月~2026年9月
インボイスなしの取引でも仕入税額控除の80%を認める - 2026年10月~2029年9月
インボイスなしの取引でも仕入税額控除の50%を認める - 2029年10月以降
インボイスなし取引は仕入税額控除不可
このタイムラインを踏まえ、早めに対応を検討することが重要です。
まとめ
- インボイス制度は「適格請求書」でなければ仕入控除ができない仕組み
- 発行できるのは「適格請求書発行事業者」に登録した課税事業者のみ
- 免税事業者は取引上不利になる可能性がある
- 経過措置があるものの、将来的には全取引でインボイスが必須に
インボイス制度は、事業の取引関係や資金繰りに直接影響を与えます。
早めに自社の状況を確認し、必要に応じて登録やシステム対応を進めましょう。
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