インボイス制度の概要と消費税への影響

目次

はじめに

2023年10月から始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」。
ニュースなどで耳にしても、「結局なにが変わるの?」「自分の事業にどんな影響があるの?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、インボイス制度の基本的な仕組みと、消費税に与える影響を分かりやすく解説します。


1. インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を適正に行うために導入された仕組みです。

  • これまで:取引先から受け取った請求書や領収書を保存すれば、消費税の仕入控除が可能でした。
  • インボイス制度後:「適格請求書(インボイス)」でなければ、仕入控除ができなくなるというルールに変わりました。

インボイス(適格請求書)に必要な記載事項

  • 登録番号(Tから始まる13桁の番号)
  • 発行者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨)
  • 税率ごとの対価の額
  • 税率ごとの消費税額
  • 受領者の氏名または名称

これらが満たされて初めて「インボイス」と認められます。


2. インボイスを発行できるのは誰?

インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者に限られます。

登録できるのは?

  • 消費税の課税事業者(原則として2年前の売上が1,000万円を超える事業者)
  • 免税事業者も希望すれば登録可能(ただし登録すると消費税の申告・納付義務が発生)

3. インボイス制度が事業者に与える影響

(1)免税事業者への影響

これまで免税事業者は消費税を納める義務がありませんでした。
しかしインボイス制度開始後は、取引先から
「仕入税額控除を受けたいのでインボイスを発行してほしい」
と言われるケースが増えます。

免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先にとっては不利になります。
その結果、取引条件の見直しや価格交渉の対象になる可能性があります。


(2)課税事業者への影響

課税事業者はインボイスを発行できます。
ただし、発行のためには登録申請が必要で、発行後は正確な管理・保存が求められます。

また、取引先が免税事業者の場合、仕入控除が一部制限されるため、コストアップにつながる可能性があります。


4. 消費税への具体的な影響

  1. 仕入税額控除の厳格化
    インボイスがない取引については、原則として消費税の仕入控除ができません。
    (ただし2029年9月まで段階的な経過措置あり)
  2. 免税事業者の選択
    • 登録して課税事業者になると消費税の納付義務が発生する
    • 登録しないと取引先から敬遠される可能性がある
  3. 事務負担の増加
    請求書・領収書の発行や受領において、記載要件や保存要件が厳格化。
    会計処理・経理実務に影響が出ます。

5. 経過措置について

制度開始直後から急激な負担増を避けるため、段階的な経過措置が設けられています。

  • 2023年10月~2026年9月
    インボイスなしの取引でも仕入税額控除の80%を認める
  • 2026年10月~2029年9月
    インボイスなしの取引でも仕入税額控除の50%を認める
  • 2029年10月以降
    インボイスなし取引は仕入税額控除不可

このタイムラインを踏まえ、早めに対応を検討することが重要です。


まとめ

  • インボイス制度は「適格請求書」でなければ仕入控除ができない仕組み
  • 発行できるのは「適格請求書発行事業者」に登録した課税事業者のみ
  • 免税事業者は取引上不利になる可能性がある
  • 経過措置があるものの、将来的には全取引でインボイスが必須に

インボイス制度は、事業の取引関係や資金繰りに直接影響を与えます。
早めに自社の状況を確認し、必要に応じて登録やシステム対応を進めましょう。


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