雑損控除の計算例と条件

はじめに
地震・火災・盗難などの被害にあったとき、一定の条件を満たせば 「雑損控除」 を受けることで所得税を軽減できます。
ただし、すべての損失が対象になるわけではなく、計算方法にも特徴があります。
この記事では、雑損控除の対象となる損失の条件と、具体的な計算例を分かりやすく紹介します。
1. 雑損控除とは?
雑損控除とは、災害や盗難・横領などで資産に損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引ける制度です。
控除の目的
自然災害や不慮の事故など、本人の努力では避けられない損害を受けた人の税負担を軽減することを目的としています。
2. 控除の対象になる損害
(1)損害の原因
次のいずれかに該当する場合が対象になります。
- 震災、風水害、落雷、火災などの自然災害
- 盗難、横領による損害
- 災害に伴う資産の滅失・損壊
(2)対象となる資産
- 生活に通常必要な資産(住宅、家財、衣服など)
- 自家用車、自宅の庭木、家具など
(3)対象外の資産
- 事業用の資産(→損金算入)
- 別荘、貴金属、骨董品などの贅沢品
- 生活に通常必要でない資産
あくまで「生活に必要な資産」が対象です。
3. 控除できる金額の計算方法
雑損控除の金額は、次の2つのうち いずれか多い方 を適用します。
(1)損害金額 × 10%を超える部分
(損害金額 - 保険金等で補填される金額)- 総所得金額等 × 10%
(2)災害関連支出(修繕費など)- 5万円
(災害関連支出 - 5万円)
4. 計算例
例:
地震で住宅と家財に合計500万円の損害を受け、保険金で200万円が補償された場合。
その年の総所得金額が600万円だったとします。
計算①
(損害額 - 保険金)- 総所得金額 × 10%
=(500万円-200万円)-(600万円×10%)
=300万円-60万円=240万円
→ 控除額は 240万円
計算②
もし修繕費として50万円支払った場合
災害関連支出 - 5万円 = 45万円
→ 控除額は 45万円
この場合、①の240万円の方が多いので、240万円を控除 できます。
5. 控除を受けるための手続き
(1)確定申告書への記入
確定申告書の「雑損控除」欄に損害額などを記入します。
(2)添付書類
- 被害状況を証明できる書類(罹災証明書など)
- 保険金支払い通知書
- 修繕費の領収書
(3)控除しきれない場合
その年に控除しきれない部分は、翌年以降3年間繰り越して控除 することができます。
6. 実務上の注意点
- 損害の内容と原因を明確に証明できる資料を保管する
- 保険金や見舞金を受け取った場合は控除額から差し引く
- 贅沢品・投資資産の損害は対象外
- 災害関連支出(修繕費・引越費用など)は別枠で控除可能
まとめ
- 雑損控除は「自然災害・盗難・横領」などによる生活資産の損失が対象
- 損害金額や修繕費に応じて控除額を計算
- 控除できない部分は3年間繰り越し可能
- 罹災証明書や保険金支払い明細など、証拠書類の保管が必須
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