中小企業向け特例(投資促進税制など)

はじめに
中小企業が新しく設備投資を行う場合、通常の減価償却に加えて「特別償却」や「税額控除」といった税制上の優遇措置を利用できることがあります。
これらは 投資促進税制 と呼ばれ、設備投資を後押しするために設けられています。
この記事では、中小企業が利用できる代表的な特例制度を、分かりやすくご紹介します。
目次
1. 投資促進税制とは?
投資促進税制とは、国が中小企業の成長や生産性向上を目的として設けている税制優遇制度の総称です。
対象となる資産を購入した場合、以下のようなメリットがあります。
- 特別償却:通常の減価償却費に加え、一定割合を追加で経費にできる
- 税額控除:法人税額から一定割合を直接控除できる
2. 代表的な中小企業向け特例
(1)中小企業経営強化税制
- 対象資産:生産性向上に資する機械装置、ソフトウェア、器具備品など
- メリット:即時償却または税額控除(取得価額の10%など)
- 利用条件:経営力向上計画を作成し、国の認定を受ける必要あり
最新設備を導入したい中小企業にとって大きなメリットがあります。
(2)中小企業投資促進税制
- 対象資産:一定の機械装置、ソフトウェア、車両運搬具など
- メリット:特別償却(取得価額の30%)または税額控除(7%)
- 利用条件:資本金や従業員数が一定規模以下の中小企業が対象
比較的利用しやすく、多くの中小企業で活用されています。
(3)少額減価償却資産の特例(青色申告者のみ)
- 対象資産:取得価額30万円未満の資産
- メリット:年間合計300万円まで即時償却が可能
- 利用条件:中小企業者等で、青色申告をしている場合
パソコンや備品の購入など、日常的な投資で利用されやすい制度です。
3. 税制優遇を活用するメリット
- 設備投資の負担を軽減できる
- キャッシュフローを改善できる
- 競争力のある経営基盤を作りやすい
特に「即時償却」は、購入した年に一括で経費計上できるため、大きな節税効果があります。
4. 注意点
- 制度によって 対象資産や条件が異なる
- 税額控除は「法人税額の20%」などの制限がある
- 利用するには 認定手続きや申請書類 が必要な場合がある
- 制度は 改正されることが多い ため、最新情報の確認が必須
まとめ
- 中小企業は、通常の減価償却に加えて「投資促進税制」を活用できる
- 即時償却や税額控除により、大きな節税効果を得られる場合がある
- 制度の対象や条件は複雑なため、専門家に確認してから活用することが重要
免責事項
当サイト内のブログ内容については、執筆時点の各種法令に基づき記載をしているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
限定された条件下での記載や、一般の方にも記事を読みやすいよう一部専門的な内容を避けた記載をしています。正確性等を高めるよう努めておりますが、当サイト内のブログに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当ブログ管理者は一切責任を負いません。
ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。