相続人の範囲と順位の決まり方

はじめに
相続が発生すると、誰が遺産を受け継ぐのかを決める必要があります。
このとき重要になるのが法定相続人の範囲と順位です。法律では、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などの親族のうち、誰が相続人になれるのかを明確に定めています。
この記事では、初心者向けに相続人の範囲と順位について分かりやすく解説します。
1. 法定相続人とは?
相続人には大きく分けて2種類あります。
- 法定相続人
民法の規定に基づいて自動的に相続人となる人。 - 遺言で指定された相続人
遺言書に基づいて、法定相続人以外の人が遺産を受け取るケース。
この記事では特に「法定相続人」について取り上げます。
2. 配偶者は常に相続人
まず大前提として、配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。
婚姻関係が法律上有効である限り、相続の順位にかかわらず必ず相続人に含まれます。
ただし、内縁関係(事実婚)や離婚した元配偶者は相続人にはなりません。
3. 法定相続人の順位
配偶者以外の相続人には順位があります。順位が高い人がいる場合、次の順位の人は相続人になりません。
第1順位:子ども(直系卑属)
- 被相続人の子ども(実子・養子ともに含む)が第1順位。
- 子どもが既に亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続(代襲相続)。
- 非嫡出子(婚姻外の子)も、認知されていれば相続権があります。
第2順位:父母(直系尊属)
- 子どもがいない場合は、父母が相続人となります。
- 父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹
- 子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。
- ただし、代襲は甥姪までで止まり、さらにその子には引き継がれません。
4. 相続人の範囲を整理すると
- 常に相続人 → 配偶者
- 第1順位 → 子(いなければ孫)
- 第2順位 → 父母(いなければ祖父母)
- 第3順位 → 兄弟姉妹(いなければ甥姪まで)
このように整理できます。
5. 相続の具体例
例1:配偶者と子どもがいる場合
配偶者と子どもが相続人。
父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
例2:子どもがいない場合
配偶者と父母が相続人。
兄弟姉妹には権利はありません。
例3:子どもも父母もいない場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人。
例4:配偶者がいない場合
- 子どもがいれば子どものみ。
- 子どもがいなければ父母。
- 父母もいなければ兄弟姉妹。
6. 相続人の人数による分配割合(法定相続分の基礎)
相続人の範囲と順位が決まった後、遺産をどう分けるかも重要です。法律では「法定相続分」が定められています。
- 配偶者+子ども → 配偶者1/2、子ども全員で1/2
- 配偶者+父母 → 配偶者2/3、父母全員で1/3
- 配偶者+兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
ただし、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けることも可能です。
7. 注意すべきポイント
- 養子縁組をした子は、実子と同じく相続人になります。
- 連れ子は、養子縁組していなければ相続権はありません。
- 胎児は、出生したものとみなされ相続権があります。
- 相続人に未成年が含まれる場合、特別代理人の選任が必要になることもあります。
まとめ
相続人の範囲と順位は次のように整理できます。
- 配偶者は常に相続人。
- 第1順位:子ども(いなければ孫)。
- 第2順位:父母(いなければ祖父母)。
- 第3順位:兄弟姉妹(いなければ甥姪まで)。
相続人の範囲を正しく理解することは、遺産分割や相続税申告の第一歩です。複雑な家族関係がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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