法人が経費にできるもの・できないもの一覧

目次

はじめに

法人を経営する上で、「どの支出が経費として認められるのか」はとても重要なポイントです。経費に計上できるかどうかで法人税の負担が変わるため、適切な判断が求められます。

しかし、すべての支出が経費になるわけではありません。経費にできるもの・できないものを理解しておくことが、税務調査のリスクを減らし、正しく節税する第一歩です。


1. 経費の基本的な考え方

法人税法では「その法人の所得を得るために直接必要な費用」が経費(損金)とされます。
つまり、会社の事業活動に関連する支出であれば、基本的には経費にできると考えられます。

逆に、会社の事業と関係のない支出や、役員・従業員の私的な支出は経費にできません。


2. 経費にできるもの一覧(例)

(1)人件費関連

  • 給与・賞与
  • 役員報酬(株主総会や取締役会で決議した金額)
  • 社会保険料の会社負担分
  • 法定福利費(労災保険料、雇用保険料など)

(2)地代・家賃・水道光熱費

  • 事務所・店舗・倉庫の家賃
  • 電気代・ガス代・水道代(事業用)
  • インターネット回線使用料

(3)交通費・旅費

  • 出張旅費(新幹線代・飛行機代・宿泊費など)
  • 電車代・バス代・タクシー代(業務上の移動)

(4)消耗品・備品

  • 文房具(コピー用紙、ボールペンなど)
  • パソコンや机など(10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら減価償却資産)

(5)交際費(条件あり)

  • 取引先との会食費
  • 取引先などへの贈答品

(6)広告宣伝費

  • チラシ・ポスター制作費
  • ホームページ制作費
  • インターネット広告費

(7)その他の費用

  • 租税公課(事業税、固定資産税など)
  • 支払利息(借入金の利息)
  • 保険料(事業関連の損害保険)

3. 経費にできないもの一覧(例)

(1)法人税・住民税・延滞税

  • 法人税そのものは経費になりません。
  • 加算税や延滞税などのペナルティも経費になりません。

(2)罰金・過料・反則金

  • 交通違反の罰金
  • 刑事罰による罰金
  • 不納付加算税

(3)役員・従業員の私的支出

  • 個人的な飲食代
  • 家族旅行費用
  • 自宅の家賃・光熱費(事業と関係ない部分)

(4)寄附金(限度超過分)

  • 法人が行った寄附金は損金算入限度額があります。
  • 限度額を超えた分は経費にできません。

4. グレーゾーンに注意

経費にできるかどうかは「業務関連性」がポイントです。

例えば:

  • 役員が業務のために利用する車のガソリン代 → 経費
  • 役員がプライベートで利用する車のガソリン代 → 経費にならない

このように、同じ費用でも用途によって扱いが変わることがあります。証拠として領収書や使用記録を残すことが重要です。


5. まとめ

  • 法人の経費は「事業に関連するかどうか」で判断される
  • 人件費・家賃・旅費・広告費などは経費になる
  • 法人税や罰金、私的支出は経費にならない

経費の判断は法人税の負担に直結するため、迷った場合は税理士に相談することをおすすめします。


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