法人が経費にできるもの・できないもの一覧

目次
はじめに
法人を経営する上で、「どの支出が経費として認められるのか」はとても重要なポイントです。経費に計上できるかどうかで法人税の負担が変わるため、適切な判断が求められます。
しかし、すべての支出が経費になるわけではありません。経費にできるもの・できないものを理解しておくことが、税務調査のリスクを減らし、正しく節税する第一歩です。
1. 経費の基本的な考え方
法人税法では「その法人の所得を得るために直接必要な費用」が経費(損金)とされます。
つまり、会社の事業活動に関連する支出であれば、基本的には経費にできると考えられます。
逆に、会社の事業と関係のない支出や、役員・従業員の私的な支出は経費にできません。
2. 経費にできるもの一覧(例)
(1)人件費関連
- 給与・賞与
- 役員報酬(株主総会や取締役会で決議した金額)
- 社会保険料の会社負担分
- 法定福利費(労災保険料、雇用保険料など)
(2)地代・家賃・水道光熱費
- 事務所・店舗・倉庫の家賃
- 電気代・ガス代・水道代(事業用)
- インターネット回線使用料
(3)交通費・旅費
- 出張旅費(新幹線代・飛行機代・宿泊費など)
- 電車代・バス代・タクシー代(業務上の移動)
(4)消耗品・備品
- 文房具(コピー用紙、ボールペンなど)
- パソコンや机など(10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら減価償却資産)
(5)交際費(条件あり)
- 取引先との会食費
- 取引先などへの贈答品
(6)広告宣伝費
- チラシ・ポスター制作費
- ホームページ制作費
- インターネット広告費
(7)その他の費用
- 租税公課(事業税、固定資産税など)
- 支払利息(借入金の利息)
- 保険料(事業関連の損害保険)
3. 経費にできないもの一覧(例)
(1)法人税・住民税・延滞税
- 法人税そのものは経費になりません。
- 加算税や延滞税などのペナルティも経費になりません。
(2)罰金・過料・反則金
- 交通違反の罰金
- 刑事罰による罰金
- 不納付加算税
(3)役員・従業員の私的支出
- 個人的な飲食代
- 家族旅行費用
- 自宅の家賃・光熱費(事業と関係ない部分)
(4)寄附金(限度超過分)
- 法人が行った寄附金は損金算入限度額があります。
- 限度額を超えた分は経費にできません。
4. グレーゾーンに注意
経費にできるかどうかは「業務関連性」がポイントです。
例えば:
- 役員が業務のために利用する車のガソリン代 → 経費
- 役員がプライベートで利用する車のガソリン代 → 経費にならない
このように、同じ費用でも用途によって扱いが変わることがあります。証拠として領収書や使用記録を残すことが重要です。
5. まとめ
- 法人の経費は「事業に関連するかどうか」で判断される
- 人件費・家賃・旅費・広告費などは経費になる
- 法人税や罰金、私的支出は経費にならない
経費の判断は法人税の負担に直結するため、迷った場合は税理士に相談することをおすすめします。
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