開業届と青色申告承認申請書

目次

はじめに

副業やフリーランスとして活動を始めるとき、「開業届を出した方がいいの?」「青色申告の手続きって何?」と迷う方は多いです。
実は、この2つの書類は個人事業を始めるうえで非常に重要な手続きであり、節税や信頼性の面でも大きな意味を持ちます。

この記事では、開業届と青色申告承認申請書の違い・提出方法・注意点 を解説します。


1. 開業届とは?

(1)目的

税務署に「個人事業を始めます」と届け出るための書類です。正式名称は:

「個人事業の開業・廃業等届出書」

(国税庁)A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

(2)提出先

事業所所在地を管轄する 税務署 に提出します。

(3)提出期限

事業を開始した日から 1か月以内 に提出が必要です。

(4)提出方法

  • 税務署窓口に持参
  • 郵送
  • e-Tax(電子申請)

(5)提出のメリット

  • 開業日が明確になり、事業の証明として利用可能(銀行口座や補助金申請など)
  • 青色申告の承認を受けるために必要な前提手続き

2. 所得税の青色申告承認申請書とは?

(1)目的

青色申告を行うための承認を税務署に申請するための書類です。

青色申告を行うと、以下のような 大きな節税メリット があります。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)
  • 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
  • 赤字の繰越控除(最長3年)

(2)提出期限

開業日によって提出期限が異なります。

開業時期提出期限
新規開業の場合開業日から2か月以内
すでに事業を行っている場合その年の3月15日まで

開業届と一緒に提出すれば、忘れずに青色申告を始められます。

(3)提出先

開業届と同じく、事業所所在地の税務署 に提出します。


3. 両方を提出する流れ

ステップ①:開業届の記入

  • 氏名・住所・事業開始日・事業内容を記載
  • 職業欄は「ライター業」「デザイン業」など具体的に記入

ステップ②:青色申告承認申請書の記入

  • 開業届と同じ屋号・事業開始日を記載
  • 帳簿の種類は「複式簿記」を選ぶと65万円控除が受けられます

ステップ③:税務署へ提出(同時提出が基本)

  • 同封して郵送 or e-Taxで同時送信
  • 郵送の場合、控えを提出しても受領印がもらえなくなったため、コピーに提出日をメモして保管しておくことをおすすめします

4. よくある質問

Q1. 副業でも開業届は必要?

→ 絶対ではありませんが、継続的に収益を得る活動 であれば提出が推奨です。
青色申告を希望する場合は、開業届の提出が必須です。

Q2. 屋号は必ず決める?

→ 任意です。後から変更も可能。個人名だけでも問題ありません。

Q3. 開業届を出すと会社にバレる?

→ 開業届を出しただけではバレません。


5. 開業後にやるべきこと

  • 事業専用の銀行口座を開設
  • 会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計など)を導入
  • 領収書・レシートを必ず保管
  • 翌年の3月15日までに確定申告

まとめ

手続き名提出期限提出先主な目的
開業届開業から1か月以内税務署事業開始の届け出
所得税の青色申告承認申請書開業から2か月以内税務署青色申告を行うための承認申請
  • 2つをセットで提出すれば、節税しながらスムーズに事業をスタートできます。

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