相続税がかからないケースとは?

はじめに
「相続税は必ずかかるもの」と思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には相続税が課税されるケースは全体の約1割程度にとどまっており、ほとんどの相続には相続税は発生していません。
では、どのような場合に相続税がかからないのでしょうか?
この記事では、相続税がかからないケースを分かりやすく解説します。
1. 相続税がかからない最大の理由「基礎控除」
相続税の課税の有無を判断する上で最も重要なのが 基礎控除 です。
基礎控除とは、一定額までの遺産には相続税を課さない制度のことです。
基礎控除の計算式
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合:
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
つまり、遺産の合計額が 4,800万円以下 であれば相続税はかかりません。
日本においてはこの基礎控除額が比較的高いため、多くの家庭では相続税が発生しないのです。
2. 配偶者が相続する場合の「配偶者控除」
相続税の中で特に大きな特典が「配偶者控除」です。
配偶者が財産を相続する場合、以下のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
この控除があるため、配偶者がほとんどの財産を相続する場合には、相続税がゼロになるケースが非常に多いです。
3. 相続財産の中に「非課税財産」が含まれている場合
遺産のすべてが課税対象になるわけではなく、非課税扱い となる財産もあります。
代表的な非課税財産
- 生命保険金(500万円 × 法定相続人の数 まで非課税)
- 退職金(500万円 × 法定相続人の数 まで非課税)
- 墓地・仏壇・仏具など祭祀に必要な財産
例えば、相続人が3人いる場合、生命保険金は 1,500万円まで非課税 となります。
これにより、課税対象となる財産の総額が大きく減少することもあります。
4. 小規模宅地等の特例を使う場合
被相続人の自宅や事業用の土地については、「小規模宅地等の特例」という非常に大きな減税制度があります。
特例の内容
- 居住用宅地 → 最大330㎡まで80%減額
- 事業用宅地 → 最大400㎡まで80%減額
例えば、5,000万円の自宅土地でも、この特例を適用すれば評価額が1,000万円に減額されます。
これによって相続税がかからなくなるケースも多いのです。
5. 遺産総額が基礎控除を超えていても相続税がかからない場合
「遺産が基礎控除を超えたから必ず課税」というわけではありません。
以下のような条件で非課税になるケースもあります。
- 配偶者控除を使って全額控除できる場合
- 生命保険金・退職金の非課税枠を活用した場合
- 小規模宅地等の特例を適用し、評価額を大幅に減額できた場合
つまり、控除や特例を上手に使うことで、課税対象の遺産総額がゼロになり、結果的に相続税がかからなくなることがあります。
6. 相続税がかからなくても申告が必要な場合に注意
相続税がかからないケースでも、申告が必要になる場合 があります。
申告が必要な例
- 配偶者控除を使って非課税となる場合
- 小規模宅地等の特例を適用する場合
これらは申告をしなければ特例が適用されず、相続税が発生してしまいます。
「税額はゼロだから申告不要」と思い込むと大きなリスクになるため注意が必要です。
まとめ
相続税がかからないケースは、大きく分けると次のとおりです。
- 基礎控除の範囲内に収まっている
- 配偶者が相続し、配偶者控除を活用している
- 生命保険金や退職金などの非課税枠を活用している
- 小規模宅地等の特例で評価額を大幅に減らしている
ただし、相続税がかからない場合でも 申告が必要なケース があるため、注意が欠かせません。
自分の場合に申告が必要かどうかを判断するためにも、税理士に相談してシミュレーションを行うことをおすすめします。
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